柳井市議会 2022-11-25 12月06日-01号
附則といたしまして、第1条は、この条例の施行期日を令和5年4月1日からとすることを規定しております。 第2条は、柳井市個人情報保護条例の廃止について、規定しております。 第3条第1項から第3項までは、この条例が施行される際に、廃止前の柳井市個人情報保護条例により課されていた義務については、この条例施行後も従前の例によることを規定しております。
附則といたしまして、第1条は、この条例の施行期日を令和5年4月1日からとすることを規定しております。 第2条は、柳井市個人情報保護条例の廃止について、規定しております。 第3条第1項から第3項までは、この条例が施行される際に、廃止前の柳井市個人情報保護条例により課されていた義務については、この条例施行後も従前の例によることを規定しております。
附則第1条は、本条例の施行期日を規定するものです。 附則第2条は、納税証明書に関する経過措置を、次の附則第3条は、市民税に関する経過措置を、6ページをお願いします、附則第4条は、固定資産税に関する経過措置を、それぞれ規定するものです。以上です。 ○副議長(平井保彦) 以上で、補足説明を終わります。質疑はありませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(平井保彦) 質疑を終結いたします。
附則では、施行期日を本年4月1日と規定しております。以上です。 ○議長(山本達也) 以上で、補足説明を終わります。質疑はありませんか。中川議員。 ◆議員(中川隆志) 水道の件については、私、委員会で質問できませんので、この場で質問をさせていただきます。
附則第1項は、本条例の施行期日を規定するものです。 附則第2項は、経過措置を規定するものです。 4ページ及び5ページをお願いします。 資料としまして、現行の7割、5割、2割軽減を考慮した後に、新設の未就学児の減額を行う状況をお示ししております。以上です。 ○議長(山本達也) 以上で、補足説明を終わります。質疑はありませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(山本達也) 質疑を終結いたします。
改正附則第1条は、施行期日について、改正附則第2条から第4条までは市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税の経過措置を規定したものです。 以上で、岩国市税条例等の一部を改正する条例の専決処分に関する報告を終わります。御承認賜りますよう、よろしくお願いいたします。 ○議長(藤本泰也君) 本件に質疑はありませんか。
附則は、この条例の施行期日について定めたもので、法の施行日に合わせております。以上でございます。 ○議長(山本達也) 以上で、補足説明を終わります。 質疑はありませんか。中川議員。 ◆議員(中川隆志) 常任委員会で質問できないので、この場でさせていただきます。 法が変わったからということなのでしょうけれど、法務大臣を内閣総理大臣に変えた理由というのは何ですか。 ○議長(山本達也) 総務部長。
附則は、この条例の施行期日について定めたものでございます。以上です。 ○議長(山本達也) 以上で、補足説明を終わります。質疑はありませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(山本達也) 質疑を終結いたします。 本案は、なお慎重審議を要しますので、総務文教常任委員会に付託いたします。 次は、議案第3号、柳井市基金条例の一部改正について、補足説明があれば、これを求めます。総合政策部長。
なお、本条例の施行期日は、令和3年4月1日からとしております。 以上、御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(藤本泰也君) 本議案に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤本泰也君) 別になければ質疑を終結し、本議案は委員会において審査していただくことにして、教育民生常任委員会に付託いたします。
地公法の改正法案の施行期日は令和4年4月1日とされておりますことから、職員の定年が令和4年度には61歳となり、その後2年に1歳ずつ段階的に引き上げられ、令和12年度には65歳となることとされております。
なお、今回の改正は期末手当のみで、勤勉手当の改正はなく、市長、副市長及び議員も期末手当の支給対象となっていることから、同様に引き下げとなること、また本市においては、第3条及び第4条に関係する特定任期付職員の任用はないこと、さらに改正条例の施行期日については、今年度の12月期の期末手当の改正である第1条、第3条及び第5条については、令和2年12月1日から、令和3年度以降の期末手当の改正である第2条、第
附則1は、本条例の施行期日を規定するものです。 附則2は、本条例の適用区分を規定するものです。以上です。 ○議長(山本達也) 以上で、補足説明を終わります。質疑はありませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(山本達也) 質疑を終結いたします。 本案は、なお慎重審議を要しますので、厚生常任委員会に付託いたします。
附則では、第1項において、施行期日を、第2項では、平成28年制定の条例の廃止を、第3項では、条例の失効を、山口県の地域再生計画の期間であります令和6年3月31日限りと規定するものでございます。以上、補足説明を終わります。 ○議長(山本達也) 以上で、補足説明を終わります。質疑はありませんか。岩田雄治議員。
なお、附則で、この条例の施行期日を公布の日からとしております。 以上で、提案理由の説明を終わります。よろしく御審議、御決定のほどお願いいたします。 ○議長(青木義雄議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(青木義雄議員) 質疑なしと認めます。これで質疑を終了いたします。 お諮りいたします。
改正附則第1条は、施行期日について、改正附則第2条から第6条までは延滞金、個人の市民税及び法人の市民税並びに市たばこ税の経過措置を規定するものです。 以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(藤本泰也君) 本議案に質疑はありませんか。
附則第1条は、本条例の施行期日を規定するものです。 附則第2条から、7ページ、附則第6条は、それぞれ延滞金、個人の市民税、法人の市民税、市たばこ税に関する経過措置を規定するものです。以上です。 ○議長(山本達也) 以上で、補足説明を終わります。 質疑はありませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(山本達也) 質疑を終結いたします。
この制度に関する国の法律は今年度整備されましたが、運用のためには御質問にもありましたように県の条例改正や市の教育委員会規則の改正等が必要であり、施行期日は令和3年4月1日と定められております。本制度を使う教員がいるかどうかにつきましては現時点ではわかりませんが、制度を必要とする教員が活用できるよう制度の周知には努めてまいりたいと考えております。
なお、本条例の施行期日は、国の政令改正を待って適用する必要があるため、規則に委任することとしており、規則に定める日からの施行となります。 以上、御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(藤本泰也君) 本議案に質疑はありませんか。
なお、この条例の施行期日は、周南市の政策推進における組織の役割を定める条例の一部を改正する条例の施行に合わせ、令和2年4月1日からといたします。 また、附則には、改正前の委員会と改正後の委員会の同一性を保持するため、経過措置を設けております。 以上で、提案理由の説明を終わります。よろしく御審議、御決定賜りますようよろしくお願いいたします。 ○議長(小林雄二議員) これより質疑に入ります。
なお、施行期日は、令和2年4月1日でございます。以上です。 ○議長(山本達也) 以上で、補足説明を終わります。質疑はありませんか。中川議員。 ◆議員(中川隆志) ちょっと1つだけ、質問をさせていただきます。 記録されていると、記載されているの違いは何ですか。 ○議長(山本達也) 議案第2号ですよ。 ◆議員(中川隆志) ごめんなさい、1号で言っていました。申しわけない、取り消します。
最初に、議案第228号「下関市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」は、平成28年の閣議決定により、地方分権改革の一環として、未就学児が通う児童発達支援事業や就学時が通う放課後等デイサービスなどに係る指定障害児通所支援事業者の指定等の権限が、平成31年4月1日に県から本市へ移譲されたことに伴い、山口県の条例を市の条例とみなす経過措置期間が終了する、令和2年4月1日を施行期日